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相談について
永住の許可申請は、現在の在留資格が有効である間に、若しくは、現在の在
留期限の更新手続を行いながら、在留資格の継続を確保しつつ進めることに
なります。

現在有している在留資格のカテゴリー毎に、許可申請のために揃えなければ
ならない書類の種類が若干異なってきます。

許可の申請にあたっては、「身分関係を証する書面」「申請人または申請人を
扶養する者の職業を証明する書類」「申請人または申請人を扶養する者の所
得を証明する書類」「納税に関する書類」「身元保証に関する書類」「住居の報
告書」「家族状況の報告書」など、多数の書面を準備しなければなりません。
永住の許可申請とは・・・
日本国内での居住歴が長くなり、生活の基盤日本にあるなど、将来にわたって
日本に居住することを希望される方が申請する、在留資格の変更の申請です。

永住許可を取得すると、日本に在留できる機関が無制限となり、在留期間更新
の手続が不要になります。

また、入管法でそれぞれの在留資格毎に認められた活動の制限がなくなり、収
入を伴う事業を運営する活動や、報酬を受ける活動が行えることになります。

ただし、一時的に国外に旅行する場合の再入国許可や、日本からの強制退去
事由は、他の在留資格と同じように適用されます。

許可の申請にあたっては・・・
申請の準備はおまかせください
申請人の方が、許可要件を吟味して、必要書類を調えていくのは大変な作業
になります。申請実績のあるしおた事務所にぜひご相談・ご依頼ください。