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相談について
申請手続が複雑ですので、ぜひご相談ください
許可要件をクリアできるかどうかの判断をはじめとして

 ・事業開始後の収支見積予定書の作成
 ・事業目的の追加のための定款変更手続
 ・事業開始後の貨物輸送量の推計
 ・施設の見取図・平面図・案内図の作成
 ・車庫前面道路の幅員証明書の代理取得
 ・欠格事由不該当に関する誓約書の作成
 
 等の必要書類(15〜20種類程度)を、許可取得専用のコンピュ
ータソフトを利用して迅速に作成いたします。

 また、経営許可取得後の運行開始届や許可後に行われる行政の巡回
指導に対する準備対応指導等のアフターフォローまで万全に行います。

しおた事務所が依頼を受けた場合には・・・
事業許可は主たる営業所を管轄する運輸支局経由で国土交通大臣
に対して申請することになります。


許可申請にあたっては、人的要件及び物的要件を充足する必要があります。

 例)
   事業用自動車の運行管理体制が確保できていること
   経営にあたって、開業当初必要な資産を有していること
   営業所に使用する建物の使用権を確保していること
   駐車場に使用する土地の使用権を確保していること
   運行管理者、整備責任者を確保していること
   開業後の安定的な事業収支の見積ができていること
   事業用自動車の使用権限が確保できていること
   役員が法定の欠格自由に該当していないこと
   営業所に使用する建物が都市計画法等の規制に該当していないこと

 このほかにも細かな要件が多数ありますが、すべての条件をクリアしていることが
 経営許可を取得するための条件となります。
一般貨物自動車運送事業の許可申請