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東京入国管理局長承認(東)行98−第98号
在留資格認定証明書の申請

日本に入国しようとする外国人について、その者の入国目的や在留目的が「出入国管理及び難民認定法」に定められる在留資格に該当していることを認定する文書が在留資格認定証明書です。

あらかじめこの在留資格認定証明書の発給を受けることで、外国人は日本への入国に先立ち査証の発給を速やかに受けることができるというメリットがあります。

この在留資格認定証明書を本人に代わって申請を代行いたします。


在留期間の更新

在留資格はその種類によってそれぞれ有効期間が定められています。有効期間が満了する前に、期間更新の手続きをお手伝いいたします。


外国人に関するご相談も承ります

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日本企業への役員就任の可否について
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