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  株券の不発行について


 旧商法では会社が発行する株式につき、株券の発行に関して次のように定められていました。  

   【旧商法】

   <原則>株式の譲渡制限規定を定款に定めているか否かで異なる

   譲渡制限を設置している会社  → 株主からの発券請求がない限り、株券発行義務なし
                              (旧商法第226条第1項但書)

   譲渡制限を設置していない会社 → 株券の発行義務あり
                              (旧商法第226条第1項)

   <例外>定款に株券を発行しない旨の定めを置く場合 → 株券の不発行を認める
                                             (旧商法第227条第1項)

   【会社法】(第214条)

   <原則>株券を発行しないことが原則となり、旧商法と原則例外が逆転した

   <例外>定款に株券を発行する旨の定めがある場合に、株券を発行できることとした


 【既存の株式会社は会社法施行によりどうなったか】

   会社法施行時に現存する「株式会社」は、「定款に株券を発行しない旨の定めがない」も
   のとみなされ、原則「株券発行会社」とみなされ(整備法第76条第4項)、会社法施行
   日に「株券発行会社である」旨の登記がされたものとみなされます(整備法第113条第
   4項)。  

   したがって、平成18年4月30日以前に株券不発行の定めを定款に定め、登記に記載がな
     されていない限り

    平成18年5月1日をもって「株券発行会社である旨」の
   
登記が職権で行われています


 【登記簿の記載と現実の違いを回避するためには】

  「会社は株券なんて発行していないのに・・・・登記簿には株券発行会社を書かれている」

   現実の状況に対して心配されている事業主様も多いことでしょう。
   実際、株主に相続が起きる場合にトラブルとなることも予想されますし、将来会社が上場
   を考えているようなケースでは、当然コンプライアンスの問題も発生するでしょう。

   株券を発行しないのなら「しない」と、発行するのなら「する」と、会社法の施行を機会
   にきちんと対処しておいたほうが得策です。


   多くの会社はこれまで「株券不発行」の状態だったはずです。正式な手続を踏まえて「株
   券不発行」会社として存続するためには、役員会、株主総会の決議や公告手続を経る必要
   があります。

   しおた事務所では、これらの手続の準備、議事録等の書面の整備等の面で、貴社のお手伝
   いをさせていただきます。是非ご相談ください。