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  名前だけの役員を外したい

  例えば、「うちの会社の役員は社長一人でいいんだけど・・・・」という場合。


 旧商法では、株式会社は少なくとも取締役3名以上、監査役1名以上、代表取締役1名以上を
必ず選任しなければならない義務がありました。
 (商法旧第255条、同第261条等)。

 そのため、数合わせのために、親類や知人を名目的に役員に選任しているケースが多く見受け
られました。

 会社法の下では、株式会社の役員は1名の取締役だけでも可とされています。従来の法定役員
数のしばりがなくなりましたので、事業規模・会社運営の実情に合わせた役員の選任が可能にな
りました。

 では、実質的な役員以外の「名目役員」を単純に削除すればそれでよいのでしょうか?


 社長以外の役員に辞任していただくことはもちろん可能です。しかし、役員が1名になること
による影響を考慮しなければなりません。定款を法律に合わせて正しく改定し、必要な部分は登
記にも反映させなければなりません。

   @取締役の人数の条項
   A取締役会の規定の条項
   B監査役の規定の条項
   C株式の譲渡制限に関する条項

 など、役員の人数削減により直接影響が出る部分と、定款改定を行うにあたって同時に見直し
ておいたほうがいい箇所も合わせて改定する方向で進めていくことが効率のいい作業となります。


 会社法全体を見渡した役員人数の調整を行うために、ぜひ専門家をご活用下さい。