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  株式の譲渡制限規定に関して

 会社法の施行により、何か変更点は生じるのでしょうか?


 会社法が施行されたことをもって、直ちに「株式の譲渡制限の規定」に変更が生じることはあ
りません。

 従来より、定款で「株式の譲渡制限規定」を定めていた会社は、引き続きその効力が継続され、
登記簿上もこれまでと同じ「株式の譲渡制限規定」が掲載されることに変わりはありません。

 注意が必要なのは、取締役会との関係です。

 
多くの会社では、株式の譲渡制限の内容として、「取締役会の承認」を要求しているものと思われます。

 会社法の施行に伴い、役員の人数の増減や、監査役の制度の廃止などに伴い、「取締役会」の
制度そのものを維持し得ない(もしくは、維持する必要がない)場合が想定されます。


 会社が、「取締役会」の制度を維持しなくなれば、株式の譲渡に対する承認機関を「取締役会」
としておくことはできなくなってしまいます。

 この場合には、譲渡の承認機関を「株主総会」に変更するなどの手続(定款及び登記に反映さ
せる)を取る必要が生じます。



【会社法の施行から当然に導かれる帰結ではありませんが・・・】

 
旧商法においては、@配当を受ける権利、A株主総会における議決権の行使などにおいて、株
主は平等であるという原則がありました。

 会社法では、株式の譲渡制限を規定している「非公開会社」(「公開会社」の定義は、会社法
第2条第5項)に限り、株主平等の原則を採用せず、株主ごとに異なる取り扱いをすることを容
認しています。

 そこで、会社が発行する一部の株式を譲渡制限株式として(会社法第2条第17項)、配当を
受ける権利(共益権)と、経営に参画する権利(自益権)の行使に差をつけたり、株主総会にお
ける重要な決議事項について拒否権を持たせたり(いわゆる「黄金株」)することが可能となり
ました。

 株式の譲渡制限にも様々なバリエーションが考えられますので、より効果的な事業活動を営む
ために、ぜひ専門家をご活用下さい。